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再婚禁止期間について知っておきたいこと|例外になる5つのケースとは?

女性には「再婚禁止期間」というものがあることをご存知ですか?

一度離婚を経験し、その後、好きな人ができて再婚したいと思った時、女性の場合は再婚禁止期間で再婚できない場合も少なくありません。

この記事では、「そもそも再婚禁止期間って何?」「いつまで再婚できないの?」など再婚禁止期間についての疑問にお答えします。

再婚禁止期間は、合理的な理由に基づいてできた法律上の規定になります。きちんとその理由を理解することで、将来、子供ができた時に安心して子育てをすることができます。

この記事を読んで、再婚禁止期間の意味と役割についてしっかりと学びましょう。

再婚禁止期間とは?


まず、再婚禁止期間とはいったい何なのでしょうか?

再婚禁止期間とは、その名の通り離婚後100日間は再婚できない期間であり、民法で定められた法律のことです。男性はこの法律の適用はなく、女性にのみ適用されます。
民法733条において、

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

と再婚禁止期間が規定されています。また、再婚禁止期間は、「待婚期間」という言い方をする場合もあります。

なぜ女性だけに再婚禁止期間があるのか?


再婚禁止期間は、女性だけに定められた法律です。結婚は男性・女性両方がするものですが、どうして男性には適用されずに、女性にだけ適用されるのでしょうか?

そこには合理的な理由があります。その理由について、2つの項目に分けてそれぞれ解説します。

そもそも再婚禁止期間の目的とは

再婚禁止期間が法律で設けられた目的は「生まれてきた子供の父親を明確にさせるため」です。

民法上の規定では、子供の戸籍を以下のように定めています。

・婚姻の成立の日から200日が経過した後(現夫との子供)
・離婚後300日以内(元夫の子供)

しかし、この規定では離婚後すぐに再婚した場合、元夫の子供とされる期間と現夫との子供とされる期間が100日ほど重なってしまう場合があります。

例えば、離婚後60日後に現夫と再婚し、その210日後に子供が生まれたとしましょう。この場合「婚姻の成立から200日が経過した後」に当てはまり現夫との子供になりますが、元夫との離婚から270日しか経っていないため「離婚後300日以内」にも当てはまってしまいます。

つまり、この規定によると100日間の重複期間ができ、その間に生まれた子供は元夫の子なのか、現夫の子なのかはっきりしません。

そのため、生まれてきた子供の父親をはっきりさせるため、そして子供の扶養など社会的身分をしっかりと安定させるために、100日間の再婚禁止期間が設定されているのです。

女性だけに再婚禁止期間がある理由

女性だけに再婚禁止期間があるのはなぜでしょう?その理由は、「扶養義務を負う父親を明らかにして子どもの利益・権利を守るため」です。

離婚後、すぐに再婚して妊娠した場合に、その子供の父親が現在の夫か、あるいは元夫のどちらなのかが明確には分かりません。

このような混乱を避け、法律上、子供の父親を明確にさせるために女性だけに再婚禁止期間が作られました。

再婚禁止期間が例外になる5つのケース


再婚禁止期間は女性にのみ適用される民法上の規定です。しかし、再婚禁止期間があるからといって、その期間は絶対に女性が結婚できないわけではありません。

再婚禁止期間でも再婚が可能なケースはいくつかあります。再婚禁止期間の例外となるものについて、5つのケースをご紹介します。

離婚する時点で妊娠していないケース

離婚した時点で妊娠していないことがわかっている場合、再婚禁止期間の例外になります。

そもそも再婚禁止期間は、子供の父親が誰なのかをはっきりさせるためのものです。

離婚と再婚の時期が近いとどちらが父親なのかはっきりしませんが、妊娠していない時や、離婚した後に妊娠したことがはっきりわかる場合には、離婚前の夫が父親にはなりません。したがって、父親が誰なのかは問題にはならないのです。

ただし、このケースは母親や父親の主張だけでは認められません。医師による妊娠していないことの証明書を提出して初めて認められます。

元夫との婚姻中に元夫の子供を妊娠し離婚後出産したケース

離婚前に元夫との子供を妊娠して離婚後に出産した場合には、再婚禁止期間の例外となります。

離婚後に父親がはっきりわかっている子供を産んでいる場合、次に生まれた子供は離婚前の元夫の子供でないことは明確です。

元夫の子供を産み、離婚後300日間の中で新たな子供を産んだとしても、その子供は離婚前の夫の子供とはならず、父親が誰なのかわからなくなることはありません。

ただし、このケースにおいても父親や母親の主張だけでは例外にはならず、再婚する際に医師が作成した証明書を提出する必要があるので注意してください。

女性が高齢であるケース

高齢の女性が再婚する場合には、再婚禁止期間の例外と認められることがあります。

年を重ねた高齢の女性は、身体的な面から出産が厳しくなっています。

そもそも子供を生むのが難しい場合、出産に関する再婚禁止期間を設定する意味がありません。

子宮を全摘出しているケース

女性が子宮を全摘出しているケースも再婚禁止期間の例外になります。

高齢のケースと同じく、子宮を全摘出している女性が子供を産むことはできません。身体の構造上妊娠の可能性が皆無なので、再婚禁止期間を設ける必要がありません。

病気による手術によって子宮を全摘出している女性は再婚禁止期間の例外に当てはまります。該当する女性が期間中に再婚する際は、医療機関が作成した証明書を婚姻届と一緒に出すことで例外と認められます。

元夫との再婚のケース

再婚禁止期間の例外には、離婚前の元夫と再婚する場合も該当します。

再婚する相手が離婚前の夫と同じ場合、再婚後すぐに子供が生まれても、父親が誰なのかわからなくなる問題は発生しません。

離婚前の夫とよりを戻したり、何らかの事情で同じ人と再婚したりする時には、再婚禁止期間は適用されず、例外として再婚できます。

再婚禁止期間の計算方法について


再婚禁止期間は離婚後100日間となります。厳密には、離婚した日を1日目と数え、それから100日後までが再婚禁止期間です。

仮に9月1日に元夫と離婚したのなら、1日目の9月1日からが再婚禁止期間となり、100日目の12月9日まで再婚できません。

通常、民法上では「初日不算入の原則」が設けられています。初日が不算入であり、対象期間の最初の日は1日目にカウントしないのが原則です。

ただ、再婚禁止期間についてはこの初日不算入の原則は適用されません。「前婚の解消または取消しの日から起算して100日」と民法上にきちんと書かれているためです。「初日から起算」と明記しているので再婚禁止期間は、離婚したその日が初日として適用されます。

再婚禁止期間を守らなかった時の罰則


再婚禁止期間は、民法で定められた再婚が禁止された期間となります。

この時頭の中で疑問に浮かぶのが、「民法できちんと決まっているなら、破ったら罰則があるの?」という疑問です。

その答えは、破ったからといって罰則が生じることはありませんし、逮捕や罰金を払う事態にもなりません。

ただ、罰則でなくともトラブルが生じるケースはあります。その主なトラブルについて3つのケースをこれから紹介します。

子供の父親を裁判所に判断される時がある

トラブルになるケース1つ目は、子供の父親を判断するために裁判所の判断が必要になる点です。

仮に再婚禁止期間中に再婚が成立し、その後子供が生まれたとすると、民法上、離婚前と再婚後どちらが子供の父親かわかりません。どちらが父親か決めるには、裁判所へ判断をゆだねることになります。

こうした事態になった場合、その後DNA鑑定など科学的な鑑定を経て父子関係をはっきりさせ、その上で民法上の父親が決定される流れとなります。

当然ですが再婚禁止期間を守っていれば、子供が生まれても裁判にはなりません。

子供が無戸籍になる可能性がある

再婚禁止期間を守らないことに関連するトラブルとして、子供が無戸籍になるリスクがあります。

再婚禁止期間中やその後何日間かに生まれた子供は、民法上は離婚前の夫が原則として父親となります。たとえ元夫と関係ない子供だとしても、戸籍の上では元夫の子供と認められてしまいます。

母親が「元夫の子供にはしたくない」という思いから出生届を出さなければ、子供が無戸籍になるのは当然の道理です。無戸籍の子供は社会の中では存在しない子供となってしまい、各種行政サービスの対象外となってしまいます。

その流れで世の中に無戸籍の子供は社会問題に取り上げられるほど、非常に多く存在しています。

こうした悲劇で子供が無戸籍になるのを防ぐためにも、再婚禁止期間はきちんと守るべきです。

再婚禁止期間中に婚姻届が誤って受理される時がある

通常は再婚禁止期間中は再婚できませんが、人的ミスで再婚禁止期間中なのに受理されてしまう可能性も完全にないとは言い切れません。

万一そうした事態になってしまった場合には、婚姻届を取り消す「取り消し請求」が可能です。しかしその取り消し請求も、再婚後に出産していたり、再婚禁止期間が過ぎていたりする場合には取消しできないので注意が必要です。

こうしたミスを無くすためには、婚姻届を提出する父親、母親側が前もって再婚禁止期間が過ぎているかどうかをきちんと確認する必要があります。

2016年より再婚禁止期間が短縮された理由


再婚禁止期間は当初、100日間ではなく6ヵ月間に設定されていました。しかし、2016年に改訂され短縮されています。

改訂された理由は、「再婚禁止期間訴訟」の中で最高裁判所が出した判断に基づいています。

「再婚禁止期間訴訟」は、再婚禁止期間が男女平等ではないとして、とある女性が国に訴えた裁判の通称です。

2011年に始まった「再婚禁止期間訴訟」は、2015年最高裁判所の判決で「違憲である」と認められました。1995年にも同じように訴えた裁判がありましたが、その時には「違憲ではない」と判断されたので、それとは真逆の判決となります。

再婚禁止期間はあくまで生まれる子供のために作られた規定です。しかし、この法律は明治時代に考えられたものが原案であり、今現在の時代にもあてはめられるかというと、そうではありません。

明治時代は今ほどの科学の進歩はなく、DNA鑑定などの鑑定方法もありませんでした。それが理由で作られたともいえる再婚禁止期間ですが、技術が進歩した今の世の中とは時代背景が大きく変わります。

前述の再婚禁止訴訟が起こる前から、「再婚禁止期間は女性差別ではないか」「再婚禁止期間は男女平等ではない」などの再婚禁止期間に反対する意見も多くありました。

また、先進国の多くはそもそも再婚禁止期間を撤廃している国も多くあります。ドイツやフランスは2000年代までに再婚禁止期間の規定を廃止しており、イギリスやアメリカは当初から再婚禁止期間の法律がありません。

その再婚禁止期間ですが、日本では2022年10月に撤廃されることが正式に国会で閣議決定されました。翌月11月には衆議院本会議で可決され、その後参議院に送られています。

今後、再婚禁止期間が完全になくなる日も近いかもしれません。

まとめ:女性の再婚は再婚禁止期間に注意しましょう


この記事では「再婚禁止期間」をテーマに解説してきましたがいかがでしたでしょうか?

再婚禁止期間は、生まれてくる子供の身分を安定させるために規定された民法の規定です。

一度離婚を経験した女性が、新たに好きな人ができて再婚したい思いを強く持っても、再婚禁止期間を守らないと思わぬトラブルに巻き込まれるリスクがあることを、ご理解いただけたかと思います。

今後、再婚禁止期間は法律改正を受けて撤廃される流れとなっています。ただ、改正されるまではそのまま再婚禁止期間が適用されます。

近々再婚しようと思う女性の方は、その期間に十分注意して新しい人との再婚を進めてください。
皆さんの再婚がうまく進んで、新たなパートナーとの幸せな日々が訪れることを望んでいます。


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